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慰謝料増額や示談交渉など弁護士の役割を分かりやすく解説

弁護士費用を立て替えてくれる「弁護士費用特約」の活用方法と注意点

保険とは、いざというときに備えるためのものです。生きていく上で不測の事態はいくらでも起こり得るので、備えを万全にしておくことに越したことはありません。ただ、備えるにもコストが必要です。充実した内容の保険ほど、保険料は高くなりますよね。そこで、「どこまで備えるか」が問題となるのです。

交通事故の任意保険でも同様に、対人・対物の賠償範囲や限度額をどうするか、見舞金や一時金といったオプションは付けるべきか否かなど、なかなか悩ましいものです。

オプションの中でも、とりわけ「弁護士費用特約」は付帯するかどうかの判断が難しいのではないでしょうか。遭わないほうがいい交通事故に備えて任意保険に加入するだけでも出費が厳しいのに、もっと利用する可能性の低い弁護士のことにまで備える必要があるのだろうか……?などと思われるかも知れません。

そこで、弁護士費用特約がどのようなもので、どれほど役に立つのか、いざという時にどう使えばいいのか、といった点を解説していきます。

1.弁護士費用特約とは

(1)弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、任意保険に付けることのできるオプション契約です。一定額を限度として弁護士費用や法律相談費用を保険会社が負担してくれる特約をいいます。保険会社によっても異なりますが、弁護士費用については300万円、法律相談費用については10万円を限度とする特約がほとんどです。

なお、よほど大規模な交通事故でなければ、弁護士費用が300万円を超えるようなことはほぼありません。弁護士費用特約さえ付けておけば、交通事故の際に弁護士費用を気にする必要はないでしょう。

(2)弁護士費用特約が役立つ場面

では、弁護士費用特約はどんなときに役立つのでしょうか。まず、「もらい事故」のときに弁護士費用特約は役立ちます。
もらい事故とは、被害者に一切の過失がなく、加害者にのみ過失のある事故をいいます。

基本的に、示談代行サービス付きの保険に加入している場合、保険会社が示談交渉を代行してくれます。それは、自分に過失があればこちらからも相手方に賠償金を支払う必要が生じるので、保険会社にも利害関係が存在するからです。保険会社の示談交渉担当者は示談経験が豊富であり、望ましい形で交渉を進めてくれます。

ところが、こちらが無過失のもらい事故のケースでは、相手方への賠償義務が生じないため、保険会社が示談交渉を代行する根拠が存在しません。

しかし、相手方との示談交渉は精神的な負担が大きいものです。特に、相手方が交渉を代行する保険会社であれば、慣れない交渉の場に置かれるこちらにとって不利になりかねません

そこで弁護士費用特約があれば、自分の保険会社の負担で弁護士に示談を任せられるため、安心できるのです。次に、事故が軽微な場合にも弁護士費用特約が役立ちます。

傷害の程度が軽く、賠償金を請求したとしても十数万円くらいにしかならない場合、弁護士に依頼すると足が出てしまうため、通常はいちいち依頼をしません。そのような事故でも、弁護士が交渉することで示談金額は微増することもありますので、弁護士費用特約を利用すれば、少し得をすることもあるのです。

(3)弁護士費用特約のメリット

弁護士費用を保険会社が負担してくれるというのが弁護士費用特約の最大のメリットですが、他にもいろいろな利点があります。

①時間や労力などといった様々な負担の軽減

示談交渉を金銭的負担なしに弁護士へ任せられることで、時間や労力の節約になり、かつ精神的な負担も軽減できます。示談交渉には過失割合や後遺障害など相手方へきちんと示さなければならない要素が多く、法律や交渉ごとの非専門家が行うには厳しいものがあるのです。

②ベストなアドバイスを受けられる

損害賠償金や慰謝料額などについて、最良の条件を得るためのポイントを逃さないで済むという点があります。入通院慰謝料にしても後遺障害慰謝料にしても、対応や証明に甘さや誤りがあると、得られる金額が大きく下がってしまいかねません。弁護士はその時々でベストな対応をアドバイスしてくれるため、下手を打たずにいられます。

③賠償金や慰謝料を増やせる可能性がある

弁護士基準を基礎とできることによる賠償金や慰謝料の増額です。賠償金や慰謝料の算定の基準には3つあり、その中でもっとも算定額が高くなるのが弁護士基準です。弁護士基準は判例を踏まえて構築されている、実態に即した算定基準なので、弁護士がついていなければ基礎とすることができません。

このように、弁護士特約があることによって費用を気にせず弁護士を呼べる結果、数多くのメリットが生まれるのです。

2.弁護士費用特約の使い方

(1)弁護士費用特約はどう使う?

弁護士費用特約を結ぶ際には、保険会社との間で保険のオプション契約をつけます。できればこの時に、弁護士費用特約がどのような場合に使えるかを確認しておくといいでしょう。

いざ交通事故が起きたら、まずは保険会社に連絡を入れます。事故の状況を保険会社に伝え、特約が使える場合に当たるかどうかを確かめます。契約内容によっては、そもそも特約が使えないこともあり、弁護士への依頼を済ませる前に確認しておくのが無難です。

次に、弁護士を探します。元々依頼する弁護士が決まっている場合は、その方でも構いません。新しく探すのなら、交通事故問題の解決を得意としている弁護士を選ぶとよいでしょう。弁護士に心当たりはない、見つからないという方は、保険会社に相談すれば提携する弁護士を紹介してくれることもあります。

最後に、弁護士及び保険会社に特約を使うことを伝えます。保険会社に対しては弁護士との委任契約の具体的内容について伝える必要がありますが、弁護士費用特約に対応している弁護士なら保険会社への連絡や諸々の交渉も行ってくれます。加入している保険会社や保険契約名、担当者名を弁護士に伝えましょう。

このように弁護士費用特約は、保険会社への連絡、弁護士の選択、双方への特約利用の通知という手順を踏んで使います。

(2)弁護士費用特約を使う際の注意点

弁護士費用特約を使う際には、いくつか覚えておきたい点があります。

①ちょっとした事故でも遠慮せずに特約を使う

保険会社が弁護士費用特約の利用に消極的な場合もあり、「弁護士を付けるまでもないケースですよ」などと言ってくることがあります。弁護士費用特約を使い慣れている方というのもそういないでしょうから、このように言われると不安になり、弁護士への依頼を取り止めようと思われるかも知れません。

しかし、オプションとして特約を結んでいる以上、利用できる特約を使うことに何らの問題はありません。些細な事故でも弁護士を介することで有利に働くケースは多くあるため、遠慮せずに使いましょう。

ただし、後述するように、保険会社が「この事故には特約を使えません」と明言するのであれば補償対象外と考えられるので、特約の利用は諦めないといけません。

②特約の対象となる弁護士は自由に選べる

弁護士費用特約は保険会社と提携する弁護士に対してでないと使えない、と誤解されることがありますが、契約者が自由に選べます。もちろん、弁護士にあてがなければ保険会社が紹介してくれます。

ところが、保険会社と提携する弁護士は、加害者に対して賠償額を減額する活動がメインであり、被害者側に立って賠償額を増やすのが不得手な場合もあるため、気をつけなければなりません。

3.弁護士費用特約によって補償される範囲と内容

弁護士費用特約も、契約である以上は無制限ではなく、補償される範囲や内容には一定の制限があります。特約によって補償される対象者や、特約が使えないケースについて、チェックしておきましょう。

(1)対象者

弁護士費用特約の対象者となるのは、まず契約者本人と、その家族です。同居か別居かによっても対象範囲が異なります。

  • 保険契約者(本人)
  • 同居している家族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)
  • 別居している家族(配偶者・未婚の子)

これに加えて、家族以外の者も対象となることがあります。乗っていた車が保険契約車かそうでないかによっても異なります。

  • 保険契約車の搭乗被害者
  • 保険契約車以外で本人又は同居親族が運転する車の同乗者

車が保険契約の対象となっていれば、運転者と親族関係になくても、搭乗していて被害を受けていれば弁護士費用特約が使えます。車自体が保険契約の対象外であれば、運転手が契約者本人ないし同居親族であれば、やはり特約が使えます。

(2)使えないケース

弁護士費用特約が使えないケースとして、以下に列挙する場合があります。

  • 被保険者の側に重大な過失がある場合(無免許運転・飲酒運転など)
  • 自分が加害者側である場合
  • 同居親族や配偶者など身内に対する請求の場合
  • 地震や津波、噴火などの自然災害による事故の場合
  • 事故当時に弁護士費用特約をつけていなかった場合
  • 犯罪行為や逃走、自殺による場合
  • 自動車の通常予定されるような乗車の仕方をしていなかった場合

自分に重い過失がある場合や自然災害などが、主に特約の利用を否定されるケースです。また、特約内容によっては自転車による事故が含まれることもあれば、含まれないこともあります。ご自身の契約内容を確認するようにしましょう。

4.弁護士費用特約を使わないほうがいい場合とは?

弁護士費用特約を使うことに何らかのデメリットはないのでしょうか。これについては、基本的に「ない」と考えていいでしょう。

たとえば、一般的な任意健康保険のように、弁護士費用特約を利用することで、次回以降の保険料が上がるのではないか、という心配をされる方もいます。しかし、弁護士費用特約は使えば保険金が上がるようなものではありません。これは、特約を使うことで今後の事故リスクが高まるわけではないからです。安心して使うようにしてください。

また、軽微な交通事故で賠償金も少ないと見込まれるような事案で特約を使うのはもったいないのでは、という見方もあります。これについては、軽微な事故でも弁護士を入れることで解決がスムーズになること、多少は賠償金も上がる余地があること、特約を使ったところで今後の補償金額が目減りするわけではないことなどから、惜しむ必要はないといえます。

弁護士費用特約をつけても、上がる保険料は年間1500円程度で、月々100円ちょっとです。いざという時のリスクを考えると、つけておくに越したことはないでしょう。

5.交通事故の際に弁護士へ相談するメリット

弁護士への相談は、事件の速やかな解決と、賠償金の増加に繋がります。特に、交通事故の被害に遭って心身にダメージを負っている時に、加害者や保険会社を相手にして示談交渉に臨むのは、相当厳しいものがあります。専門家である弁護士に任せることで、示談に煩わされるのを避けられるだけではなく、慰謝料などを増やすことも可能です。

弁護士費用特約をつけていれば費用面での心配は要りませんので、事故が発生したらなるべく早く保険会社と弁護士に連絡し、来てもらうのがよいでしょう。

まとめ

いざというときの備えは、日頃の生活では見過ごされ、軽視されがちです。しかし、“備えあれば憂いなし”というように、ちょっとした一手間が窮地に陥ったときの大きな助けとなることもあるのです。

弁護士費用特約は、弁護士という専門家を気軽に利用できるようにするためのサポート契約でもあります。決して高額ではありませんし、少しでも交通事故が起きたときのリスクを減らしたいのであれば、つけておくことをお勧めします。

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