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慰謝料増額や示談交渉など弁護士の役割を分かりやすく解説

交通事故でむち打ち症状が出た際に損害賠償と慰謝料を確実に取る方法


交通事故の被害は様々にありますが、中でも大変なのは身体へのダメージです。切り傷や火傷のような外傷は他人から見てもわかりやすいですが、目に見えない負傷なら軽微というわけではありません。むしろ、どこがどう悪いのかがわかりにくい分、かえって深刻なケースもあります。

追突事故などでしばしば見られる「むち打ち症」も、その一つです。他人からは負傷の事実が判別しにくいため、治療費を請求する場合の証明などが難しいといった問題もあります。ここでは、むち打ち症の具体的症状や相手方に損害賠償請求をする方法、後になって症状が生じてきた場合の対処法などについて、解説をします。

1.交通事故によるむち打ち症とは

(1)むち打ちの症状について

むち打ち」というのは俗称であり、医療用語としては「頸椎(首)の捻挫・挫傷」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれます。捻挫とは関節の可動域を超えて力が加わったために起きる損傷であり、挫傷とは外部からの衝撃によって皮膚の表面ではなく皮下組織が傷つくことをいいます。車同士がぶつかると車内の人間には強い衝撃が加わりますが、中でも重い頭部を支える首に大きなダメージが行きます。首の骨の中には脳からの命令を全身へと伝える神経の束が通っているため、むち打ちの症状は首や頭だけではなく、全身に生じることがあるのです。

むち打ちの主な症状としては、以下の通りです。

  • 痛み
  • しびれ
  • 麻痺
  • めまい
  • 吐き気
  • 耳鳴り
  • 難聴

身体のどこかにこれらの症状が出た場合、むち打ちが原因の可能性もあります。医師に相談しましょう。

(2)むち打ち症の問題とは

むち打ち症も交通事故による負傷ですので、当然損害賠償の対象となるはずです。しかし、保険会社はむち打ち症への保険金の支払いを渋る傾向にあります。それには大きく分けて、3つの理由があります。

①症状の出る身体上の部位が人それぞれで異なる

上でご説明したように、首の骨を通う神経が傷ついたことで、実際に身体のどこへどのような症状が出るかは人それぞれです。また、交通事故で手をぶつけたから手が痛む、というようなわかりやすい関連性もありません。そのため、ぶつけた箇所と痛みやしびれの出る部位に食い違いが生じ、保険金目的の嘘ではないかと疑われやすいのです。

②事故からしばらく後に発症することがある

通常、擦り傷や切り傷、打撲などは痛みがすぐ出るため、交通事故の直後に病院で治療を受けます。しかし、むち打ちの場合は数時間から翌日くらいまで不具合が出ないこともあります。仕事や学校などで忙しければ、違和感を覚えていてもすぐには病院へ行かないという方もいるため、本当に交通事故が原因で生じた症状なのかどうかが疑問視されやすいのです。

③症状を客観的に証明する資料を出しにくい

たとえば骨折であればレントゲン写真を撮れば、はっきりとわかります。しかし、捻挫も挫傷も外から見てわかりやすい負傷ではありませんし、骨に異常が生じているとも限りません。つまり、誰から見ても怪我や病気だとわかるような証拠資料が出しにくいのです。客観的な証拠が出せなければ、被害者の言葉しか症状を裏付けるものがないため、賠償金目当てで不調を訴えることもできてしまいます。そこで、保険会社としては疑わざるを得ないわけです。

2.むち打ち症と思われる場合どうすればいいか

(1)通院はできるだけ速やかに

後にご説明する「後遺障害認定」や「損害賠償請求」との兼ね合い上も、交通事故の後には、できるだけ早く病院で診察を受けるようにしましょう。事故から通院までに期間が空いてしまうと、その事故による負傷なのかどうかがわかりにくくなります。すると、請求できる損害賠償の対象範囲を決める上で不利となってしまう可能性があるのです。

(2)検査と診断はきちんと受ける

病院で受ける検査や診断は、ただ治療に役立つだけではなく、損害賠償を請求する際の証拠にもなります。いつ、どこが、どのように負傷しているのかを、診断書という形で医師に記録してもらうことで、後遺障害認定などの際にも役に立ちます。むち打ち症は、外見からはわかりにくい分、医師にしっかりと不調を伝えておくようにしましょう。レントゲンやMRIだけではなく、神経に関する検査を受けておくのも有効となる場合があります。

(3)通院を自己診断で止めない

重要な点が、症状が治ったと自分で感じても、直ちには通院を止めないというものです。むち打ちの症状は後から現れることもあります。思わぬ後遺症で苦しめられても、一度治療を打ち切っていれば損害賠償の対象外と見なされる場合があるため、少なくとも交通事故から間もない期間中には通院を続けたほうが無難です。

3.むち打ち症と損害賠償の相場

(1)請求できる損害賠償の内容

損害賠償の対象は、大きく3つに分けることができます。財産的損害のうちの「積極損害」と「消極損害」、そして「精神的損害」です。交通事故の積極損害とは、事故によって被害者が実際に支出した治療費や通院費、車の修理代などの損害をいいます。同様に消極損害とは、実際の支出ではなく、事故が起きていなければ本来得られていたはずの収入を損害と見なすもので、休業損害や逸失利益が該当します。

これらの財産的な損害に対して、精神的損害は事故によって受けたショックや苦痛などを損害とするものであり、その賠償金は「慰謝料」と呼ばれます。交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。入通院慰謝料とは、入院や通院に要する負担を精神的苦痛と捉え、それを穴埋めするために支払われる慰謝料をいいます。また後遺障害慰謝料とは、治療後も残ってしまった後遺障害に対する精神的苦痛を埋め合わせるための慰謝料です。

(2)損害賠償の具体額の出し方

交通事故の損害賠償請求は、相手方に対して行います。直接の加害者というよりは、相手方の加入している民間の保険会社(任意保険)に対する請求という形になるでしょう。3種類の損害のうち積極損害は、基本的に出費した額が賠償されるため、わかりやすいでしょう。ただし、意図的に健康保険証を提示しなかったり、必要性に乏しいのに一般的でない高額な治療を受けたりした場合は、過剰診療として治療費が支払われないこともあります。また消極損害は、給与明細や源泉徴収票などを揃えた上で、事故によって普段の収入からどれだけ少なくなったかを出します。

専業主婦や無職者、学生などの場合は、「賃金センサス」を用いて基礎収入を出します。賃金センサスとは、労働者がどういった形で雇用され、就業しているか、また勤続年数はどのくらいか、といった諸々の要素により示される数値をいいます。問題は精神的損害です。交通事故によってどれくらい内心が傷ついたかは、人によっても様々ですし、本来は金額として一律に算出できるものではありません。しかし、だからといって被害者の言い値で慰謝料請求ができるわけではなく、一定の基準が設けられています。

具体的には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のいずれかに拠った上で、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料のそれぞれに対応した算定方法を採ることになります。自賠責基準とは、交通事故で負傷した被害者に対し、自賠責法という法律で定められた最低限の補償をするための基準をいいます。任意保険基準とは、民間の保険会社が独自に設定する基準で、自賠責基準よりは補償額が多くなります。弁護士基準とは、自賠責基準や任意保険基準よりも高額の補償を受けられる、裁判例などを参考とした基準です。

(3)交通事故による慰謝料の相場

積極損害と消極損害の賠償額は、事故の程度や被害者の職業などによって様々であり、相場を観念することができません。他方、慰謝料については一応の相場を目安として出せます。ここでは入通院慰謝料の相場について扱い、次の項目で後遺障害慰謝料の相場をご説明します。入通院慰謝料はどの基準を用いるにしても、入通院期間や日数が考慮されます。

たとえば1ヵ月のうち10日間通院したとすると、自賠責基準では8万4000円となりますし、任意保険基準では12万5000円前後と推定されます。これが弁護士基準によると19万円ほどになるため、どの基準を用いるかが重要となってきます。

4.むち打ち症と後遺障害認定

(1)症状固定と後遺障害診断書

治療を受けても身体に残ってしまう症状を「後遺症」といいますが、その中でも労働能力の喪失を伴い、補償の対象として等級に認定される症状を「後遺障害」と呼びます。「等級」とは後遺障害を16等級142項目に分けたものであり、自賠責法施行令の別表一と別表二において定められています。後遺障害として等級認定されるのは、「症状固定」以降のタイミングです。

参考:自賠責法施行令 別表一・二

症状固定とは、それ以上治療を継続しても症状が良くも悪くもならない状態であり、医者が認定します。後遺障害として認定されるには、医師に後遺障害診断書を書いてもらった上で、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という団体に提出する必要があります。損害保険料率算出機構は保険契約や事故データに基づき、自動車保険や火災保険などの参考純率(事故発生時に保険会社が支出する保険金に充当される部分)や、自賠責保険と地震保険の基準料率(基準となる保険料率)を算出し、会員に提供するといった業務を行っている団体です。

(2)事前認定と被害者請求

ただ、この後遺障害の等級認定申請を相手方の任意保険会社が行うか、それとも被害者が自分で行うかで、名称が異なります。保険会社が行う認定手続を「事前認定」、被害者が行う場合を「被害者請求」といいます。損害保険料率算出機構では提出した資料を公正に判断しますから、手続きの主体がどちらであろうと、同じ資料を出せば同じ等級認定がなされます。

ところが、むち打ちの場合は症状が目に見えにくいため、診断書の書き方一つ取っても難しく、どういった資料を用意するかにより等級認定の結果が変わってくることがあります。被害者請求によるほうが、提出する資料を予め精査できますし、より丁寧な主張を行うことができるでしょう。

(3)むち打ちの後遺障害等級と慰謝料相場

むち打ちの場合、後遺障害等級認定としては第12級もしくは第14級となります。第12級の13号では、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされており、これがむち打ち症の痛みやしびれに該当すると考えられます。また第14級の9号には、「局部に神経症状を残すもの」とあり、これもむち打ち症に該当します。

第14級よりも第12級のほうが等級としては重く、慰謝料額もそれだけ多くなります。相場としては、第12級の場合、自賠責基準で93万円、任意保険基準では100万円前後、弁護士基準では290万円となります。第14級の場合、自賠責基準で32万円、任意保険基準では40万円前後、弁護士基準では110万円となります。

5.むち打ち症に関する損害賠償を増額するには

(1)積極損害と消極損害の賠償の場合

むち打ち症で治療費を払った場合(積極損害)には、きちんと領収書や明細書を保管しておくことが大事です。積極損害については、単に支出の存在だけではなく、交通事故に関連する支出だという証明も求められます。そうでなければ、無関係の領収書で相手方に請求し放題となってしまうからです。日付や金額に加えて、どういう支出なのかも示せるように資料を揃えておきましょう。

むち打ち症で休業したために減収となった場合(消極損害)には、給与明細や源泉徴収票など、普段の収入を明らかにできる資料を用意します。あるいは、賃金センサスに基づく収入計算をしっかりと行う必要があります。積極・消極損害に関しては、出費以上に賠償を請求できるわけではないため、増額の方法もありません。ただ、本来受け取れるはずの賠償金をきちんと受け取るためにも、証拠となる資料の準備が大切となります。

(2)入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の場合

それに対して、慰謝料の場合には増額のためにできることが2つあります。

①弁護士基準の適用

まず、慰謝料算定の基準に弁護士基準を用いることです。今までご説明したように、弁護士基準は自賠責基準や任意保険基準と比べ、慰謝料額が高く算定される傾向にあります。これは、裁判の積み重ねによって打ち立てられた基準に近いため、個々の交通事故事件に沿った判断ができるからです。

ただ、保険会社を相手取って、被害者が単独で弁護士基準の採用を主張しても、聞き入れてもらえないことがほとんどです。専門的な法律判断が要求される基準でもあるので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

②適切な等級認定を受ける

後遺障害慰謝料については、弁護士基準の適用に加え、適切な等級認定を受けることも大事となります。そのためには、医師による後遺障害診断書の書き方を工夫し、被害者請求による等級認定申請を行う必要があります。

医師は医学の専門家ではありますが、後遺障害の等級認定は法的な判断も絡んできます。そこで、弁護士によるアドバイスを加えることで、より適切な等級認定に近づくと考えられます。また、等級認定の際にどのような資料を用意するか、どういった判断を求めるかといった点は、やはり交通事故事件を扱った経験の豊富な弁護士のほうがきちんとした判断をしやすいといえます。手続きなどで悩むことがあれば、弁護士にご相談なさるといいでしょう。

まとめ

むち打ちによる症状は外見上もわかりにくく、なかなか適切な損害賠償を得にくいところがあります。しかし、損害賠償や慰謝料の算定プロセスを理解することで、確実性の高い請求を行えるようになるのです。

また、症状が長引く場合は、弁護士への依頼報酬以上に慰謝料などが増額されることもあるため、弁護士に相談するメリットが大きいといえます。むち打ちの症状に悩まされているという方は、無料相談などを利用して、どのくらい損害賠償額や慰謝料額が増加するかを聞いてみるというのも一つの方法でしょう。確実な請求を行うためにも、受けられるサポートはしっかりと受けることをおすすめします。

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